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「国際顎頭蓋機能学会 日本部会 顎機能改善認定医」制度規則

ICCMO Japan Accredited Rule and Detailed rule
—認定医制度の規則—
第一章 総則
第二章 認定委員会
第三章 認定医の認定と登録
第四章 生涯研修
第五章 指導医
第六章 資格の更新
第七章 認定医の資格喪失
第八章 補則
第一章 総則
本制度はNeuromuscular Dentistryに関する専門的知識と経験を有する歯科医師を養成することにより、医療の発展と向上をはかり、国民の口腔保険の充実と増進に寄与することを目的とする。
第二章 認定委員会
1、 本学会は、認定医、および指導医の適否を審査するため認定委員会を置く。
2、 認定委員会の委員は会長が委嘱する。
3、 認定委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4、 認定委員会に委員長1名、および副委員長1名を置く。
5、 委員長および副委員長は委員の互選により定める。
6、 委員長は委員会を招集し、会務を総括する。
7、 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故或いは死亡の時委員長の職務を行う。
8、 認定委員会は委員の定数の半数以上の出席が無ければ会議を開催できない。
9、 委員会の議事は委員長をのぞく出席委員の過半数で決する。可否同数の時は委員長の決するところによる。
10、 認定委員会は次の業務を行う。
1、 認定医申請者の審査および認定。
2、 認定医の登録および認定証の交付。
3、 指導医申請者の審査および認定。
4、 認定の更新の審査および決定。
5、 認定医の資格喪失の審査。
6、 その他認定委員会の運営に必要な業務。
第三章 認定医の認定と登録
11、 認定医の資格を得ようとする者は学会に申請し、認定委員会の審査および面接試験を受けなくてはならない。
12、 認定医の申請は次の各号のすべてに該当する者に限られる。
1、 日本国歯科医師免許を有する者。
2、 2年以上の本会の開催する研修会を受講するとともに、5年以上の歯科臨床経験を有する者。
3、 認定申請時に2年以上継続して本会会員であること。
4、 Neuromuscular Dentistryに関連する研究報告を本学会で2編以上発表した者。
5、 Neuromuscular Dentistryに関連する研究報告を本学会が認める学術雑誌に発表した者。
13、 本学会は、認定委員会の審査および面接試験に合格したものを認定医として認定する。
14、 認定医の認定を受けた者は、その必要経費として金三万円を本学会会計に納付しなければならない。
第四章 生涯研修
15、 認定医は、本学会が主催する生涯研修を受講しなければならない。
16、 生涯研修は、顎頭蓋領域の医術の研鑚と知識の向上を維持し、歯科医療担当者としての倫理を効用させることを目的とする。
17、 生涯研修の細目については別に定める。
第五章 指導医
18、 指導医は、国際顎頭蓋機能学会(ICCMO)のFellow shipまたはMaster shipの資格を授与された者で、Neuromuscular Dentistryに関する深い知識と経験を有する認定医であるとともに、本学会主催の研修会ならびに生涯研修に従事し、認定委員会の議を経て学会総会で承認を受けた者であること。
第六章 資格の更新
19、 認定を受けた者は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。
20、 認定の更新をするものは規定の研修を受けなければならない。
21、 更新を受けた者は、その必要経費として金三万円を本学会会計に納付しなければならない。
第七章 認定医の資格喪失
22、 認定医は、次の各号の1つに該当するときは認定委員会の議を経て、その資格を喪失する。
1、 本人が資格の喪失を申し出たとき。
2、 日本国歯科医師免許を喪失したとき。
3、 本学会会員の資格を喪失したとき。
4、 認定医の更新を行わなかったとき。
5、 認定委員会で認定医として不適当と認めたとき。
23、 認定医の資格を喪失した者であっても、喪失の理由が消滅したときは、再び認定医を申請することが出来る。
第八章 補則
24、 本学会会員は、認定委員会の決定に関する異議を学会理事会に申し立てることが出来る。
25、 この会則を変更する場合は、理事会の議を経て学会総会の承認を必要とする。
26、 この規則の施行にあたって必要な事項は、認定委員会の議を経て学会理事会が別に定める。
27、 認定医取得スケジュールを別に定める。
認定医取得希望者は、締め切りまでにICCMO Japan国内事務局まで申請すること。
・ICCMO Japan認定医申請期限 毎年12月31日
・認定審査通過すると、翌年秋の国内学術大会時に認定証授与を行う。
付則  
1、 この規則は、平成15年11月8日から施行する。
2、 この規則は、平成18年11月11日から一部改正施行する。
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